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九十九里地域水道企業団

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業務の概要

資金不足比率の公表

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る資金不足比率の公表について

 平成19年6月22日に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)は、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として平成20年4月1日に施行されました。
 
 この地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。

 当企業団では、令和6年6月28日の九十九里地域水道企業団水道事業会計経営健全化審査において、企業団監査委員による資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を令和5年度決算書等により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。

 その結果を令和6年8月22日に開催された令和6年第2回議会定例会において報告しましたので、別添のとおり公表いたします。
令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計資金不足比率について(報告)[約52.7KB]
様式2-@表 公営企業会計に係る資金不足額等[約125KB]
令和5年度九十九里地域水道企業団水道用水供給事業会計経営健全化審査意見書[約222KB]