○九十九里地域水道企業団庁舎管理規則
平成10年5月25日規則第2号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 用語の意義
第1項
第3条 職員の義務
第1項
第2項
第4条 管理責任者
第1項
第2項
第5条 行為の許可申請
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6条 許可の申請
第1項
第7条 使用の許可
第1項
第8条 許可の制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第9条 許可の取消し
第1項
第10条 立入禁止等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第2項
第11条 広告物等の撤去
第1項
第12条 退庁時の戸締
第1項
第13条 被害及び遺失物の届出
第1項
第2項
第14条 庁舎損傷等届出
第1項
第15条 損害の賠償
第1項
第16条 委任
第1項
附則
第1項
附則(平成18年7月3日規則第4号)
第1項
附則(平成19年3月28日規則第1号)
第1項
追加されます
附則(令和5年3月29日規則第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別記第1号様式
全部改正されます
[様式]
別記第2号様式
[様式]
別記第3号様式
[様式]