○九十九里地域水道企業団規約
昭和46年12月1日千葉県指令第2459号
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第1章 総則
第1条 目的
第1項
第2条 企業団の名称
第1項
第3条 企業団を組織する市町村
第1項
第4条 共同処理する事務
第1項
第5条 事務所の位置
第1項
第2章 議会
第6条 議会の議員の定数及び議員の選挙の方法
第1項
第2項
第3項
第7条 企業団議員の任期
第1項
第8条 議長及び副議長
第1項
第2項
第3項
第3章 執行機関
第9条 執行機関の組織及び選任の方法
第1項
第2項
第3項
第10条 理事会
第1項
第2項
第3項
第4項
第11条 監査委員の設置及び選任方法
第1項
第2項
第12条 監査委員の任期
第1項
第13条 職員
第1項
第2項
第4章 経費の負担等
第14条 企業団の経費の支弁の方法
第1項
第2項
附則
第1項
附則(昭和47年8月4日千葉県指令第1786号)
第1項
附則(昭和48年5月22日千葉県指令第1429号)
第1項
附則(昭和50年5月6日千葉県指令第1513号)
第1項
附則(昭和59年1月26日千葉県指令第284号の8)
第1項
附則(平成4年4月30日千葉県地指令第2号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成6年9月12日九水企告示第3号)
第1項
附則(平成18年3月23日千葉県市指令第90号)
第1項
附則(平成19年2月13日千葉県市指令第56号)
第1項
附則(平成24年12月20日千葉県市指令第2199号)
第1項
附則(平成27年1月29日告示第2号)
第1項
別表
[表]