○九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則
(昭和47年1月21日規則第8号)
改正
昭和54年9月1日規則第5号
昭和57年12月16日規則第1号
昭和59年9月7日規則第4号
昭和61年3月12日規則第2号
平成2年2月26日規則第1号
平成6年3月28日規則第1号
平成9年12月5日規則第1号
平成10年5月15日規則第1号
平成12年9月25日規則第1号
平成16年11月30日規則第5号
平成18年6月30日規則第3号
平成18年7月12日規則第5号
平成18年11月22日規則第6号
平成20年3月11日規則第2号
平成20年11月20日規則第5号
平成20年12月19日規則第7号
平成21年12月25日規則第2号
平成23年3月22日規則第1号
平成23年11月17日規則第2号
平成24年3月13日規則第1号
平成26年3月3日規則第1号
平成27年3月31日規則第2号
平成30年3月27日規則第1号
平成30年3月30日規則第2号
令和2年3月30日規則第1号
令和4年9月5日規則第1号
令和5年3月29日規則第2号
令和5年3月29日規則第3号
(介護休暇)
第3条の2 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、2親等以内の親族、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び配偶者の父母の配偶者又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を除く。)で職員と同居しているものであって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(年次休暇)
5 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第5条第1項に規定する日数(以下「付与日数」という。)に第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。
6 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(1月2日以後新たに採用された職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
7 第5項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次休暇の日数(同年における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
8 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第5項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける第5項から前項までの規定の適用については、第5項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第6項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。
(特別休暇)
(休暇の計算)
(臨時的任用職員の年次休暇)
(臨時的任用職員の介護休暇)
(臨時的任用職員の介護時間)
(九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
別表
死亡した者期間
配偶者10日
血族1親等の尊属(父母)7日
1親等の卑属(子)5日
2親等の尊属(祖父母)3日
2親等の卑属(孫)1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)3日
3親等の傍系者(伯、叔父母、甥、姪)1日
姻族1親等の尊属3日
1親等の卑属1日
2親等の尊属1日
2親等の傍系者1日
3親等の傍系者1日
  備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けた者は、1親等の血族に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に旅行する場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
別記第1号様式
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
第2号様式
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]