○九十九里地域水道企業団職員服務規程
(昭和47年4月1日管理規程第1号)
改正
昭和49年4月1日管理規程第1号
昭和54年8月1日管理規程第2号
平成3年9月25日管理規程第4号
平成9年3月7日管理規程第3号
平成10年5月15日管理規程第5号
平成18年1月31日管理規程第1号
平成22年6月29日管理規程第3号
平成23年3月2日管理規程第2号
平成24年3月30日管理規程第2号
平成26年3月3日管理規程第2号
令和5年3月29日管理規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、九十九里地域水道企業団職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条
職員は、法令、条例、規則及びその他の規程を遵守するとともに、自己の職責を重んじて、職務に精励し、執務に当たっては、適確迅速に行わなければならない。
(身分証明書及び職員き章)
第3条
職員は、常に身分証明書(様式第1号)及び職員き章(様式第2号)を携帯し、又ははい用しなければならない。
2
前項の身分証明書及び職員き章は、その者が職員に採用になったとき交付し、その者が退職、免職若しくは失職又は死亡したときに返還するものとし、その間職員は、これを他人に譲与し、又は貸与してはならない。
3
職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を直ちに事務局長に届け出、書換えの手続をとらなければならない。
4
身分証明書は、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
5
身分証明書を紛失し、又はき損したときは、身分証明書再交付願(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。
第4条 削除
(休暇等)
第5条
職員は、次の各号の一に該当するときは、服務整理簿(様式第5号)により届け出、上司の承認を受けなければならない。
(1)
休暇を受けようとするとき。
(2)
欠勤しようとするとき(病気のため7日以上に及ぶとき、及び欠勤期間を過ぎて、更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付すること。)。
(3)
早退しようとするとき。
(4)
遅参したとき。
2
職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長又は場長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第5条の2
職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2
所属課長又は場長は、欠勤した職員があった場合は、翌月1日(当該報告日が休日、祝祭日の場合は翌日)までに欠勤報告書(様式第13号)により報告しなければならない。
(物品の整理保管)
第6条
職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2
職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第7条
職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(履歴書)
第8条
新たに職員を任用し、又は職員が配置された場合において事務局長は速やかに履歴書(様式第6号)を作成しなければならない。
2
職員は、次に掲げる事由が生じたときは、履歴事項変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
(1)
住所を変更したとき。
(2)
改姓又は改名したとき。
(3)
転籍したとき。
(4)
学歴又は資格等に異動を生じたとき。
3
事務局長は第1項の履歴書を常に整理し、保管しておかなければならない。
(職務専念義務免除及び営利企業等への従事)
第9条
職員は、次の各号の一に該当するときは、職務専念義務免除願(様式第8号)又は受託許可願(様式第9号)を事務局長を経由して企業長に提出し、その承認又は許可を受けなければならない。
(1)
九十九里地域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年九十九里地域水道企業団条例第9号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき。
(勤務時間中の離席、外出)
第10条
職員は、勤務時間中に離席し、又は外出しようとするときは、上司の承認を受け、自己の所在を明らかにしなければならない。
(時間外勤務命令)
第11条
職員は、時間外勤務を命ぜられた場合には、時間外勤務命令簿(様式第9号の2)に所要事項を記載し、当該命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。
(旅行命令)
第12条
職員は、公務のため旅行を命ぜられた場合には、旅行命令簿にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。
2
旅行を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに上司の指揮を受けなければならない。
(1)
用務の都合により、受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2)
不可抗力その他特別の理由により、旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。
3
旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任した場合には、帰任した日から5日以内に復命書(様式第10号)を提出しなければならない。
ただし、用務が軽易な事項であると上司が認めた場合は、口頭で復命させることができる。
(公文書の取扱い)
第13条
職員は、命令による場合を除き、上司の承認を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
公文書を執務場所以外に持ち出すときも、また同様とする。
(事務引継)
第14条
転任、免職若しくは休職を命ぜられた者又は失職した者は、その担当していた事務について事務引継書(様式第11号)により後任者又は事務局長の指名する者に速やかに引継ぎを行い、引継ぎが完了したときは、その旨を引継ぎを受けた者と連署して企業長に報告しなければならない。
(居住所)
第15条
職員は、常にその居住所を明らかにしなければならない。
2
事務局長は、所属職員の居住所を把握するとともに、職員現住所簿(様式第12号)を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(事故報告)
第16条
所属課長又は場長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条
職員は、退庁の際は、書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。
2
事務局長は、火気取締責任者を定め、当該事務室及び附近の火災及び盗難の予防に当たらせなければならない。
3
火気取締責任者は、常に事務室内の火災及び盗難に注意するとともに、退庁の際は、異常のないことを確認しなければならない。
(非常の際の服務)
第18条
職員は、庁舎及びその附近に火災その他非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに出勤して、上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。
(委任)
第19条
この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日管理規程第1号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和54年8月1日管理規程第2号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日管理規程第4号)
この管理規程は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日管理規程第3号)
この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月15日管理規程第5号)
この管理規程は、平成10年5月15日から施行する。
附 則(平成18年1月31日管理規程第1号)
この管理規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日管理規程第3号)
(施行期日)
1
この管理規程は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この管理規程の施行前に、改正前の九十九里地域水道企業団職員服務規程の規定により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成23年3月2日管理規程第2号)
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日管理規程第2号)
(施行期日)
1
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、第3条の規定は、平成23年12月1日から適用する。
(経過措置)
2
この管理規程の施行前に、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定による改正前のそれぞれの管理規程の規定に基づいて調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(委任)
3
前項に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則(平成26年3月3日管理規程第2号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日管理規程第5号)
(施行期日)
1
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第4号 削除
様式第5号
(第5条第1項)
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第6号
[別紙参照]
様式第7号の1
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第7号の2
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第7号の3
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第7号の4
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第8号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第9号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第9号の2
(第11条第1項)
[別紙参照]
様式第10号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第11号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第12号
[別紙参照]
様式第13号(第5条の2関係)
[別紙参照]