○九十九里地域水道企業団職員の身元保証に関する規則
(昭和47年4月1日規則第10号)
改正
平成14年1月30日規則第1号
平成19年3月28日規則第3号
平成20年3月11日規則第3号
令和2年3月30日規則第1号
令和5年3月29日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、九十九里地域水道企業団職員(以下「職員」という。)の身元保証に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、職員とは、次に掲げる者を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。
(1)
臨時的に任用された職員
(2)
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員
(身元保証書の提出)
第3条
新たに職員として採用された職員は、身元保証人を定め、身元保証書(様式第1号)を提出しなければならない。
ただし、他の地方公共団体(国家公務員)から派遣された職員にあっては身元保証書の提出を要しないものとする。
(身元保証人の資格等)
第4条
身元保証人は、2人とする。
2
身元保証人は、次に掲げる資格を有し、かつ、企業長において適当と認める者に限る。
(1)
満30歳以上で確実な保証力を有する者
(2)
破産者、成年被後見人又は被保佐人でない者
3
身元保証人が、次の各号の一に該当するに至ったときは、被保証人は直ちにこれに代わるべき適当な身元保証人を定めなければならない。
(1)
死亡又は第2項に掲げる資格を喪失したとき。
(2)
身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)第4条の規定により解除があったとき。
(3)
企業長が不適当と認めたとき。
4
身元保証人の本籍、住所又は職業に異動があったときは、被保証人は、直ちに企業長に届け出なければならない。
(被保証人に対する通知)
第5条
次の各号の一に該当するときは、企業長は、身元保証人に対して必要な事項を通知しなければならない。
(1)
被保証人に業務上不適任又は不誠実な行為があるため、身元保証人の責任を惹起するおそれがあるとき。
(2)
被保証人の任務又は勤務場所を変更したため、身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難にするとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月30日規則第1号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]