○九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する規則
(令和5年3月29日規則第2号)
(趣旨)
(勤務延長に係る職員の同意)
(勤務延長に係る辞令の交付)
(条例第6条第2号に規定する規則で定める職)
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
(異動期間の延長等に係る辞令の交付)
(定年前再任用の原則)
(定年前再任用希望者の同意)
(条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報)
(定年前再任用に係る辞令の交付)
(令和5年改正条例附則第2項の規定による勤務等についての準用)
(令和5年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職)
(令和5年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員)
(暫定再任用についての準用)
(令和5年改正条例附則第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項及び第18項に規定する規則で定める情報)
(暫定再任用に係る辞令の交付)
(令和5年改正条例附則第29項に規定する規則で定める短時間勤務の職)
(令和5年改正条例附則第29項に規定する規則で定める者)
(令和5年改正条例附則第29項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
(補則)
(施行期日)
(九十九里地域水道企業団職員の職務分類に関する規則の一部改正)
(九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正)