第10条 浄水班の分担する業務は、次のとおりとする。管理班
(1) 浄水班内の被害状況の調査に関すること。
(2) 浄水班内の復旧状況の把握に関すること。
光浄水場
(1) 光取水口、光取水場、光浄水場系施設及び導水・送水管の被害状況の調査に関すること。
(2) 取水及び送水の総合調整に関すること。
(3) 光取水場及び光浄水場系施設の応急復旧の実施に関すること。
(4) 応急給水に関すること。
(5) 河川及び浄水場の水質検査に関すること。
東金浄水場
(1) 東金取水場、東金浄水場系施設及び導水・送水管の被害状況の調査に関すること。
(2) 取水及び送水の総合調整に関すること。
(3) 東金取水場及び東金浄水場系施設の応急復旧の実施に関すること。
(4) 応急給水に関すること。
(5) 浄水場の水質検査に関すること。
長柄浄水場
(1) 長柄取水場及、長柄浄水場系施設及び導水・送水管の被害状況の調査に関すること。
(2) 取水及び送水の総合調整に関すること。
(3) 長柄取水場及び長柄浄水場系施設の応急復旧の実施に関すること。
(4) 応急給水に関すること。
(5) 浄水場の水質検査に関すること。
水質検査室
(1) 水道原水の被害状況の調査に関すること。
(2) 応急給水の水質検査に関すること。
(3) 復旧工事に伴う水質検査に関すること。