4 次年度以降の予算が減額・削除された場合には当該契約の変更・解除があり得るとする特約条項(条件付解除条項)を記載すること。(記載例)
(特約事項)
第○○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の支出予算において減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者が変更又は解除により損害を受けたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 前項により、この契約を変更又は解除する場合は予め書面により受注者に通知するものとする。