○九十九里地域水道企業団職員の管理職手当等の特例に関する規程
(平成11年1月12日管理規程第1号)
改正
平成13年3月2日管理規程第1号
平成14年4月1日管理規程第3号
平成15年4月1日管理規程第2号
平成16年4月1日管理規程第2号
平成17年3月31日管理規程第3号
平成18年2月20日管理規程第3号
平成19年3月28日管理規程第4号
平成20年3月28日管理規程第2号
平成21年3月27日管理規程第2号
平成22年3月31日管理規程第2号
第1条
九十九里地域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和47年九十九里地域水道企業団管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第25条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員の平成11年1月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、同条に基づき定められる管理職手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
給与規程第26条の2の規定により地域手当の月額を算出する場合における管理職手当の月額についても、同様とする。
附 則
この管理規程は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。
附 則(平成13年3月2日管理規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月1日管理規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日管理規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日管理規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日管理規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月20日管理規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日管理規程第4号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日管理規程第2号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日管理規程第2号)
この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日管理規程第2号)
この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。