○九十九里地域水道企業団議会公印規程
(平成9年8月1日議会訓令第1号)
九十九里地域水道企業団議会公印規程(昭和46年九十九里地域水道企業団議会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、九十九里地域水道企業団議会の公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条
この規程で公印とは、公文書に押印する議会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条
公印の名称、寸法、ひな形、使用区分、管守者及び書体は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条
公印は、総務課長が管守する。
(公印台帳)
第5条
総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製、改刻等)
第6条
総務課長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条
公印を使用するときは、押印する文書に当該原議書を添え総務課長に提示して承認を受けなければならない。
2
庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(別記第2号様式)に記入の上、議長の承認を得なければならない。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
この訓令施行の際、現に使用中の公印については、この訓令によって定められたものとみなす。
別表
(第3条)
公印の名称
寸法
ひな形
使用区分
管守者
書体
九十九里地域水道企業団議会之印
方24ミリメートル
議会名で発する文書
総務課長
てん書
九十九里地域水道企業団議会議長印
方21ミリメートル
議長名で発する文書
総務課長
てん書
別記第1号様式
(第5条)
[別紙参照]
別記第2号様式
(第7条第2項)
[別紙参照]